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返事や署名の前に、子ども・お金・手続で確認したいことを整理しませんか。まずは、いま気になる項目からご覧ください。
このページでは、条件を決める前に確認したい30のポイントと、準備に使える3つの書式と算定ツールをご紹介します。
全部を一度に読む必要はありません。最初の3項目を読み、いま気になる見出しを一つ選んでください。各項目には「今日の一手」を載せています。無料書式3点は、下の一覧から開けます。
30のルールを読み始める →さらに 相手のセリフ10と、その返し / 弁護士相談30分の台本
上から順に読まなくて構いません。いま気になる見出しから。各ルールの末尾に、有料版でどの章に続くかを書いています。
黙って我慢していた月は、原則として後から戻りません。実務では、請求の意思が相手に伝わった時か、調停を申し立てた時が始まりの基準になることが多いからです(最終判断は家庭裁判所)。
根拠:民法760条/家庭裁判所の実務運用 ▶ 本編 第5章
婚姻費用分担調停の申立てに、事前の通知も、内容証明も、相手の同意も要りません。いちばん確実な「請求」は、申立てそのものです。通知文を書くかどうかで迷っている月は、後から取り戻せない月になり得ます。申立費用は収入印紙1,200円と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なります)。弁護士なしで申し立てている人が大勢います。
▶ 本編 第6章、書式02(申立書記入例)
別居の日にあった財産を、原則として2分の1で分けます。別居後に相手が使い込んでも、基準日の財産は基準日のまま計算するのが原則です。だから「別居した日」を証拠に残すことが、財産分与の第一歩です。
根拠:民法768条 ▶ 本編 第20章、書式04(財産目録)
「稼いでいないから少なくなる」は原則として誤りです。家事と育児による貢献は、収入と同じ2分の1の寄与として扱われます。改正で民法768条3項に明文化されました。
根拠:民法768条3項(令和8年4月1日施行) ▶ 本編 第21章
別居時点で自己都合退職したらいくらになるかを会社の規程から出し、そのうち婚姻期間に対応する部分が対象になります。相手が自分から言い出すことは、まずありません。
▶ 本編 第23章
契約者が相手で、保険料を家計から払っていたなら、解約返戻金相当額が財産分与の対象です。「子どものためだから触らない」と黙っていると、そのまま相手名義に残ります。
▶ 本編 第23章
名義ではなく「原資」で決まります。お祝い金など子ども自身がもらったお金は子どものもの、夫婦の給料から積み立てたものは夫婦のもの。混ざっている口座は、通帳の入金履歴で切り分けます。
▶ 本編 第23章
調停での調査嘱託、財産開示手続、第三者からの情報取得手続(給与は市区町村・年金機構、預金は銀行本店への照会)。手続を知っていれば「隠されたら終わり」ではありません。一方、相手の端末やアカウントへ無断でログインする行為は、証拠として使えないだけでなく、あなたが責任を問われる側になります。
根拠:民事執行法196条以下、205条〜207条 ▶ 本編 第36章・第37章、書式11
年金事務所に「年金分割のための情報提供請求」をすると、分けられる年金記録の内容が分かります。請求したことは相手に通知されません(離婚前に請求した場合)。調停を申し立てる前に取っておくと、条件の話が一気に具体的になります。
▶ 本編 第8章・第25章、書式08
平成20年4月以後、あなたが第3号被保険者(会社員・公務員の配偶者で扶養に入っていた期間)だった期間は、相手の同意なしに年金事務所へ請求できます。合意分割(それ以外の期間)の上限も0.5です。
▶ 本編 第25章・第26章
それより前に離婚した人は、期限は2年のままです。離婚届を出す日が3月か4月かで、請求できる期間が3年変わる。知っている人だけが得をする典型です。
根拠:民法768条2項(改正後)、厚生年金保険法78条の2(令和7年法律第74号) ▶ 本編 第24章・第26章
慰謝料が問題になるのは、不貞、暴力、悪意の遺棄など、相手に法的な責任がある場合です。「つらかったから」だけでは通常認められません。取れないものを最初に要求すると、取れるはずの財産分与や養育費の話まで進まなくなります。
▶ 本編 第27章
最高裁は、不貞相手に対して「離婚したこと自体」の慰謝料を求めることは原則できないとしました(最判平成31年2月19日)。請求できるのは不貞行為そのものへの慰謝料で、配偶者と不倫相手のどちらに、いくら、いつ請求するかを先に設計します。
根拠:最高裁平成31年2月19日判決 ▶ 本編 第28章、書式27・42
養育費と親子交流(面会交流)は、法律上は別の問題です。片方を理由に片方を止めると、あなたの側が不利な記録を残すことになります。会わせたくない事情がある場合は、その事情(暴力・連れ去りの危険など)そのものを主張します。
▶ 本編 第19章
離婚時に養育費を決めなかった場合でも、所定の要件を満たせば、法律上の最低額を請求できるようになりました。しかも公正証書や調停調書がなくても差押えの申立てができる場面があります。「決めずに離婚してしまった人」の救済策です。
根拠:民法766条の3、306条3号、308条の2、民事執行法193条 ▶ 本編 第15章、書式05
破産で免責されない債権に、養育費と婚姻費用は明記されています。「自己破産するから払えない」と言われても、請求権は残ります。
根拠:破産法253条1項4号 ▶ 本編 巻末Q&A Q36
通常の借金の差押えは手取りの4分の1まで。養育費・婚姻費用は2分の1までで、さらに、これから発生する分まで一度の申立てで差し押さえられます。ただし、これができるのは調停調書・審判・強制執行認諾文言付きの公正証書がある場合。口約束やLINEの合意では、この力は使えません。
根拠:民事執行法151条の2、152条3項 ▶ 本編 第7章・第16章、書式10・23
調停委員は事情を代わりに整理してくれる人ではありません。泣いても、緊張しても、A4一枚に「求めること」と「根拠」が書いてあれば伝わります。想定外の提案が出たら「持ち帰って検討します」で構いません。その場で決めた条件は、後から直せないことが多い。
▶ 本編 第9章・第10章、書式07
調停条項や協議書の最後にある「その他、互いに何らの請求をしない」という一文です。これに同意した後に相手の隠し口座が分かっても、原則として請求できません。同意の前に「まだ判明していない財産はないか」を確認し、必要なら「未判明財産は別途協議」の一文を入れます。
▶ 本編 第11章・第24章、書式23
「離婚届不受理申出」を本籍地または住所地の市区町村役場に出しておくと、あなたの意思確認なしに離婚届が受理されません。無料で、取り下げるまで有効です。暴力等がある場合は、住民票・戸籍の附票の閲覧制限(支援措置)で新住所を守れます。
根拠:戸籍法27条の2第3項〜5項/住民基本台帳事務における支援措置 ▶ 本編 第3章・第34章、書式14・35
家賃、食費、子どもの費用など、当面の生活に必要な額を書き出します。夫婦の財産を後で分けることと、いま相手名義の口座から引き出せることは別の問題です。名義、管理の合意、使途などで扱いが変わるため、「生活費なら自由に使える」とは判断しないでください。
▶ 本編 第2章
自分宛ての郵便物、家に届く金融機関・保険・証券の封筒の差出人、年末調整の書類、給与明細の控除欄(財形・持株会・保険)、保険料控除証明書。自分が適法に見られるものは、全部でなくてよい、一部でよい。「この銀行に口座があるはず」と示せれば、裁判所を通じて開示を求められます。逆に、相手のスマホ・ネットバンクへの無断ログイン、パスワード解除、GPS設置は停止線です。
▶ 本編 第2章・第20章・第37章、書式46・50
婚姻費用・養育費の算定では、健康で働ける人が意図的に無職・低収入でいる場合、潜在的な稼働能力として平均賃金(賃金センサス)などで収入を認定する運用があります。申立ての直前に会社を辞める、自営業の申告を急に下げる、といった手も、資料と経緯を出せば見抜かれます。
▶ 本編 第5章・第6章、書式43・45
あなたが住み続ける家のローンを相手が払っている場合、婚姻費用の額は一定の調整を受けます。ただし、ローン全額を生活費から引く扱いにはならないのが実務です。ローンの支払は相手自身の資産形成でもあるからです。
▶ 本編 第6章、書式45
財産分与の審判が出る前に相手が預金を移しそうなら、審判前の保全処分を申し立てられます。裁判所での財産開示手続に正当な理由なく出頭しない、嘘を言うと、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です。「隠せば勝ち」ではなくなっています。
根拠:家事事件手続法105条、民事執行法213条1項5号・6号 ▶ 本編 第20章・第37章、書式11・38
調停は原則として相手の住所地の家庭裁判所に申し立てます。遠方の場合、ウェブ会議や電話会議での参加が認められることがありますが、可否は裁判所の判断と各庁の運用によります。「必ず使える」ものではないので、あきらめるのではなく、先に確認するのが正しい順番です。待合室を分ける、出頭・退出の時間をずらすといった配慮も、申し出れば検討されます。
▶ 本編 第8章・第9章、書式03・57
相手が離婚に応じなくても、別居が長く続けば、裁判で「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる方向に進みます(年数は事情によります)。そしてその間、相手には婚姻費用の支払義務があります。離婚を拒み続けることは、相手にとって毎月お金が出ていく選択です。この構造を知っているだけで、焦って条件を下げる必要がなくなります。
根拠:民法770条1項5号 ▶ 本編 第1章、巻末Q&A「相手が離婚に応じない・別居何年」
子どもの転居は、現在の親権・監護の定めや、父母の合意、安全上の事情を確認して考えます。学校や役所への連絡を済ませただけで、転居が適切かどうかが決まるわけではありません。DVや虐待からの避難が必要な場合は安全確保を優先し、避難先を相手へ知らせることを前提にせず、支援窓口や弁護士と連絡方法を確認してください。相談のために避難を遅らせないでください。
▶ 本編 第3章・第12章、書式22
家庭裁判所の調査官が見るのは、収入や家の広さより、監護の実績と継続性です。連絡帳、送迎、通院、行事への参加、食事、寝かしつけ。これまで当然にやってきたことを、日付付きで記録に変えるだけで、主張の重さが変わります。母子手帳、保育園の連絡帳、学校からのメールは、そのまま証拠になります。
▶ 本編 第13章、書式56
離婚事件の弁護士費用は、着手金・報酬を合わせて数十万円からが一般的で、勝っても相手に請求できるものではありません。収入・資産が一定以下なら法テラスの民事法律扶助で費用の立替(月々の分割で償還)と無料相談が使えます。調停は本人で進めている人が多く、必要な場面(相手に弁護士が付いた、財産が複雑、裁判になった、DVで交渉できない)だけ依頼する組み方もあります。
▶ 本編 序章0-8、第1章
言い返す必要はありません。「そうではない」と知っていれば、その場で頷かずに済みます。頷かなかった事実が、後の条件を守ります。
→ 家事・育児の貢献は収入と同じ2分の1。令和8年4月から条文に明記されています(RULE 04)。
→ 将来の退職金も、別居時に退職したらいくらかで計算して分ける対象です(RULE 05)。
→ 契約者と保険料の出どころが夫婦なら、夫婦の財産です(RULE 06)。
→ 別居中の生活費(婚姻費用)は、離婚の意思と関係なく法律上の義務です。請求した日から発生します(RULE 01・27)。
→ 代理人を付けることと親子交流は無関係で、交流は養育費とも別問題です(RULE 14)。この発言は日付付きで記録しておきます。
→ 性格の不一致では、どちらの側にも原則として慰謝料は発生しません(RULE 12)。
→ 先に離婚が成立すると婚姻費用は止まり、財産分与・年金分割には期限が付き、養育費も決めないまま始まります。条件を決めて、執行できる形にしてから(RULE 11・17・19・20)。サイン済みの届を渡してしまったなら、不受理申出を今日。
→ 養育費と婚姻費用は、破産しても消えません(RULE 16)。
→ 財産分与の対象になるかは、名義だけでは決まりません。ただし、相手名義の口座から自由に引き出せるという意味ではありません。支出の時期・金額・使途や管理の合意を整理して確認します(RULE 21)。
→ 相手が来なければ調停は不成立となり、離婚は訴訟へ、婚姻費用・養育費は審判で裁判所が決めます。欠席は、来ない側に不利に働きます(RULE 02・27)。
RULE 01の「請求した日」を証拠にする書面です。有料版の書式06をそのまま出しています。赤字部分(下の枠では○○)をあなたの事情に置き換えてください。
RULE 18の「手渡すメモ」です。有料版の書式07から、記入例の数字を外して枠だけにしました。必ずA4一枚以内。相手方にも伝わる前提で、悪口や診断名の決めつけは書かず、事実だけ。
RULE 15・17の「執行できる形」の本体です。有料版の書式05(養育費合意書ひな型・先取特権対応)から、条項の核だけを出しました。「月々ちゃんと払う」式の文言では差押えに使えません。始期・終期・月額・支払期日・振込先の5点を必ず書きます。
初回相談は30分5,500円前後が一般的です(法テラスの要件を満たせば無料相談もあります)。この30分は、事情を「聞いてもらう」時間ではなく、判断材料を「持ち帰る」時間です。
10問すべて聞けなくて構いません。1〜5を聞けば、条件の骨格は持ち帰れます。
説明ではなく、実物です。会員ログインなしで使えます。
有料版を買うと何が手に入るのかを、加工していない実際の画面でご覧いただけます。会員トップ、章の一覧、養育費の算定結果、AI型検索、選択肢の比較、収録書式・記入例の画面を含む6枚と、約40秒の操作動画です。
上の算定ツールと18章の冒頭が「触れる体験版」、こちらが「全体像が一目で分かる見取り図」です。
無料特典はこのまま使えます。さらに詳しい解説や書式が必要になったら、有料版の実際の画面と収録内容を確かめてからお選びください。
このページでは、条件を決める前に確認したい30のポイントと、3つの書式をご紹介しています。有料版の収録内容は、販売ページでご確認ください。
弁護士に依頼しなくても、ご自身で進めるための道具です。弁護士として数多くの離婚案件を相談・受任してきた立場から言うと、離婚の多くの場面はご自身で進められます。もちろん、依頼したほうがよい場面もあります。その線引きも書いています。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、このページより先に、専門の窓口へご連絡ください。
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記載内容は、2026年9月5日時点で確認した法令・裁判所の公表資料に基づきます。引用した主な条文は民法760条、766条の3、768条、770条、306条、308条の2、家事事件手続法105条、民事執行法151条の2、152条、193条、196条以下、213条、破産法253条、戸籍法27条の2、厚生年金保険法78条の2です。本ページの作成者は弁護士ですが、本ページは弁護士業務としての法律相談・代理ではありません。令和8年(2026年)4月1日施行の改正に関する記載は、同日前に離婚した場合には適用されないことがあります(分岐の基準は離婚した日であり、閲覧している年ではありません)。金額・料金は確認時点のもので、変更されることがあります。適用の可否はご事情により異なり、特定の結果を保証するものではありません。
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