ADVOKEY離婚 第3章
別居の設計
まず結論
- 別居したという事実だけで直ちに不利になるわけではありません。 ただし、子の安全・監護、生活費、住居、財産資料を準備しない別居は、その後の判断を難しくします。
- 設計とは3点です。①別居日を証拠に残す(婚費や財産分与の判断で重要な時点になります)、②別居と同時に婚姻費用を明確に請求する(実務上、始期は請求時を基準に判断されることが多い)、③子を連れる場合は安全と子の利益を中心に、合意・緊急性・家裁手続のどれによるかを整理する、です。
- DV・ストーカー・児童虐待等の被害に遭い、更なる被害のおそれがあるなどの要件に当たる場合は、住民基本台帳事務における支援措置を申し出られます。すべての別居で一律に必要・利用可能な制度ではないため、転居前後の安全な時点で居住地の市区町村と相談機関へ対象要件と手順を確認してください。
この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 全体像——別居をめぐる3つの誤解
- Q. 別居すると「悪意の遺棄」になりますか?
- Q. 家を出たら、家の財産分与で不利になりませんか?
- Q. 別居中の生活費は、出て行った側はもらえないのでは?
- 手順①——別居日を証拠に残す
- 文例——別居を告げるメッセージ
- 手順②——別居と同時に婚姻費用を請求する
- 手順③——住民票の閲覧制限(支援措置)
- 別居当日から1週間の行政手続チェックリスト
- 手順④——子と転居する前に確認すること(共同親権施行後)
- 気づき:「連れ去り」という呼び方ではなく、具体的事情を一つずつ見る
- 別居そのものだけで有利・不利は決まりません
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「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第3章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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