ADVOKEY離婚 第27章
離婚慰謝料の判断要素と金額の目安
まず結論
- 慰謝料は「離婚すれば当然にもらえるお金」ではありません。不貞、暴力その他の民事上の不法行為と評価される権利侵害があり、それによる精神的損害が認められるかを個別に確認します。
- 性格の不一致、価値観の違い、自然な愛情の冷却だけでは、原則として慰謝料の根拠になりません。別の不法行為や損害があるかを、具体的な事実と資料から確認します。
- 報道の請求額と、裁判所の認定額や一般的な解決水準は異なります。自分の事案の事情と証拠から、幅をもって見積もってください。
この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 金額の目安——報道の請求額と認定額・相場は異なります
- 全体像——2種類の慰謝料を区別する
- 二つの訴訟物と最高裁判例——何の損害を請求するかを先に決める
- 最高裁昭和46年7月23日判決——時効と財産分与との関係
- 最高裁令和4年1月28日判決——発生時と遅延損害金
- 時効の確認表——内容証明を出すだけで終わらせない
- 金額を上下させる事情
- 金額を左右する事情を個別に確認する
- 手順——調停での慰謝料の出し方
- 財産分与に「慰謝料的要素」を含めるときの境界線
- 調停の席でこう言う
- 行動の注意度(緑・黄・橙・赤)
ほかの項目も見る
「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第27章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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