ADVOKEY離婚 第5章
婚姻費用は早く明確に請求する
まず結論
- 婚姻費用(生活費)の始期は、実務上、別居日ではなく「請求した時」を基準に定められることが多く、請求前の分まで当然に遡れるわけではありません。
- だから、今日やることは一つ。いつ請求意思を伝えたかを、証拠で残すこと。 内容証明を出すか、婚姻費用分担調停を申し立てるか。どちらでも構いません。
- 離婚するかどうか、まだ迷っていて構いません。婚費の請求だけは、迷っている間に先にやる。 離婚調停とは別の手続なので、婚費を請求したからといって離婚が決まるわけではありません。
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この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 全体像——婚姻費用とは何か
- Q. なぜ請求を急ぎ、記録を残す必要があるのですか?
- Q. 離婚を迷っています。婚費を請求したら、離婚に向かって進んでしまいませんか?
- Q. 以前に「月額○万円」と合意しました。低すぎる・無効だと思うときは、先に民事訴訟ですか?(最高裁令和7年9月4日)
- 手順——請求日を固定する2つの方法
- 方法1 内容証明郵便で請求する(即日できる)
- 方法2 婚姻費用分担調停を申し立てる(裁判所の手続で請求を明確にする)
- おすすめの順番
- 計算——算定表の読み方
- 収入の認定——確認する資料と事情
- 給与・自営業・無職で、確認する収入が違います
- 婚費に足せる/引かれる事情
表示しているのは第5章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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