ADVOKEY離婚 第28章
不貞慰謝料
まず結論
- 不貞慰謝料の判断では、①不貞行為を推認させる証拠、②その時点で婚姻が破綻していなかったこと、③第三者の故意・過失が重要です。証拠は適法な方法で、時系列に沿って整理します。
- 請求先は配偶者・不倫相手・その両方から選べます。ただし両方から満額×2を取れるわけではありません(連帯の関係+求償の仕組み)。
- 不倫相手に対して「離婚させられたことの慰謝料」を求めるのは、最高裁判例(最判平成31年2月19日)により、特段の事情がない限り認められません。請求の組み立てを間違えないでください。
この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 費用の確認——探偵費用は原則自己負担で、認められても一部です
- 全体像——何を証明しなければならないか
- 金額と請求要件を左右する事情
- 金額が動く方向——不貞慰謝料に特有の増減事情
- 気づき:不貞行為の請求と離婚に伴う請求は、時効の時計を分ける
- 調査会社へ依頼する前の費用と必要性の確認
- 証拠の入手経路——違法・危険な取得方法を避ける
- 誰に請求するか——3つの選択肢
- Q. 不貞相手の住所が分かりません。電話番号だけで請求できますか?
- 不貞相手が配偶者へ求償する場合
- 最高裁令和8年6月5日——「離婚していると思った」ことと「婚姻が破綻していると思った」ことは別
- 請求する側が追加で集める証拠
ほかの項目も見る
「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第28章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
運営:株式会社ケーエーエム