ADVOKEY離婚 第14章
養育費の金額の決め方
まず結論
- [裁判所「令和元年版 養育費・婚姻費用算定表」](https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)は、養育費の目安を確認する資料です。個別事情による調整があるため、双方の収入資料と併せて確認してください。
- 算定表は「標準」であって「上限」ではありません。私立学費・高額の医療費などは上乗せの交渉材料になります。
- 金額と同じくらい大事なのが終期(いつまで払うか)です。「20歳まで」か「22歳に達した後の最初の3月まで(大学卒業想定)」かで、総額は百万円単位で変わります。
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この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- ②全体像——決まり方の仕組み
- Q&A 相手が源泉徴収票を出しません
- 自営業者の収入は、申告書のどの欄を確認するか
- 実際の収入だけでなく、働けば得られる収入を考慮する場合がある
- ③手順——算定表の正しい引き方
- ④計算——標準額を増減する事情
- 私立・大学・塾の費用を追加で分担する場合
- 子の持病・障害が、養育費の金額と支払期間に影響する場合
- 条項例:養育費と特別費用を具体化する
- ④-2 終期の決め方——18歳・20歳・大学卒業
- 支払開始時期を判断するため、請求日を記録する
- ⑤調停の席でこう言う
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「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第14章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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