ADVOKEY離婚 第25章
合意分割と3号分割
まず結論
- 年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録(保険料納付記録)を分け合う制度です。将来の厚生年金額に影響しますが、影響の有無と程度は、対象期間、加入記録、按分割合等により異なります。
- 合意分割の按分割合は上限が2分の1(0.5)です。合意できない場合は、裁判所が対象期間における保険料納付への寄与の程度その他一切の事情を考慮して個別に定めます。対象期間と双方の標準報酬は、情報通知書で確認します。
- 年金分割は、離婚しただけで年金額へ自動的に反映される制度ではありません。合意分割も3号分割も、期限内に年金事務所等で請求手続を行う必要があります。3号分割は、対象期間について相手の合意を必要としません。ただし、分割される側が障害厚生年金の受給権者で、対象期間がその年金額の基礎になっている場合は、3号分割を請求できません。
この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 全体像——2つの制度
- 婚姻期間中に相手の厚生年金記録がない場合
- 合意できないときは、裁判所へ按分割合を求められます
- 手順① 「年金分割のための情報通知書」を申立て前に取る
- 手順② 調停条項への入れ方
- 条項例:年金分割の按分割合を定める
- 手順③ 年金分割だけの調停もできる(書式19)
- 合意分割の按分割合は、上限0.5の範囲で個別に決まる
- 法的整理——一般的な清算条項だけで年金分割が当然に完了・消滅するわけではない
- 事実婚(内縁)の方へ
- 計算イメージ
- 調停の席でこう言う
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「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第25章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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