ADVOKEY離婚 第16章
不払いへの対応
まず結論
- 養育費が支払われないときは、記録、相手の資力、緊急性、手元の文書に応じて、履行勧告、先取特権の実行、強制執行、財産開示、第三者からの情報取得から必要な手続を選びます。必ずこの順番で使うわけではありません。
- 令和8年4月からは、要件を満たす合意書等を資料として、先取特権の実行による差押えを検討できる場合があります()。
- 給与は、継続的な回収を見込める一般的な差押対象です。養育費等の債権者は、要件を満たせば、市町村・年金機構等への照会により勤務先情報を取得できる場合があります。
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この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- ②全体像——時系列フロー
- ③手順——各ステップの使い方
- 養育費・婚姻費用の債権者が利用できる勤務先情報取得
- Q&A 相手が自営業で給与がありません
- 不払いが続くときは、履行勧告・強制執行を状況に応じて検討する
- 未払養育費の時効——催促だけでなく法的手続を確認する
- 支払う側が自己破産した場合の養育費・婚姻費用
- ④計算——差押えでいくら取れるか
- ④-2 自治体の保証・補助を使う
- ⑤調停の席でこう言う(取り決め時に確認すること)
- ⑥行動の注意度(緑・黄・橙・赤)
- ⑦章末チェックリスト
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「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第16章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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