ADVOKEY離婚 第18章
親子交流の条項の作り方
まず結論
- 「面会交流」は、法律上も裁判所の手続名も「親子交流」に変わりました(調停の名前も「親子交流調停」です)。呼び方が変わっても、中身は「離れて暮らす親と子の交流をどう設計するか」です。申立書の欄別記載例は[[書式:form-17]]です。
- 対立が強く毎回の協議が難しい場合は、実行できる程度まで具体化し、同時に変更ルールを設けます。「月1回程度、子の福祉に配慮して」だけでは、離婚後も日時・場所等を毎回協議する必要があり、紛争が続くことがあります。一方、協力関係が保たれている家庭では、子の予定に合わせた柔軟な条項が機能する場合もあります。
- 決めるべきは6点セット:頻度・日時/方法・場所/受渡し/連絡手段/変更のルール/間接交流。
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この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- ②全体像——親子交流条項で確認する事項
- Q&A 子どもが小さいうちに細かく決めても、すぐ合わなくなりませんか
- Q&A 共同親権にしたら、交流は自動的に増えるのですか
- ③手順——6点セットで条項を組む
- 日時・方法を具体的に決めたかが、間接強制の可否に影響する
- 対立が強い場合は、日時・方法・受渡しを具体的に定める
- 条項例:親子交流の日時・受渡し・連絡方法
- ③-2 間接交流という選択肢
- 条項例:中高生の子との間接交流と直接交流
- ④計算——交流にかかる費用の分担
- ⑤調停の席でこう言う
- ⑥行動の注意度(緑・黄・橙・赤)
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「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第18章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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