ADVOKEY離婚 第32章
合意後の履行と変更の手続
まず結論
- 調停で決めたことが守られないときは、履行勧告・履行命令・強制執行(差押え)を目的と緊急性に応じて選びます。これは必ず順番に使う階段ではありません。財産移動や退職のおそれがあれば、履行勧告を待たず強制執行を検討します。令和8年4月からは、子の監護費用等の定期金について、要件を満たす合意書等を資料に一般先取特権を実行できる制度も始まりました(・)。
- 逆に、決めたことが現実に合わなくなったときは、我慢でも自力変更でもなく、変更の調停を申し立てます。養育費も親子交流も、「事情の変更」があれば増やす・減らす・やり方を変えることができます。相手が一方的に支払額を減らしたときは記録を残して対応し、あなた自身に変更事情が生じたときも、同じ裁判所手続で解決を求めます。
- 【実務の要点】この章で覚えることはひとつです。無料の履行勧告が向く場面と、すぐ差押えを検討すべき場面を分ける。 相手が単に失念しており財産移動のおそれが低いなら履行勧告、既に無視を重ね、退職・口座移動のおそれがあるなら執行準備を優先します()。
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この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- ② 手続表(窓口・費用・効果)
- ③ 支払ってもらうための手続——履行勧告から差押えまで
- 手続例:年金分割は、合意後に年金事務所への請求が必要
- コラム:家の名義変更(財産分与の登記)も「成立後の宿題」
- 強制執行の前にそろえる3点セット
- 陳述催告を原則セットで検討する
- 相手の財産・勤務先が分からないとき
- 履行勧告・履行命令でできること、できないこと
- ④ 変える——事情変更による調停
- ⑤ 再婚・養子縁組と養育費——一般論の整理
- ⑤-2 連れ子との養子離縁——離婚しても自動では終わらない
- 離縁するかを決める5項目
ほかの項目も見る
「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第32章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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