ADVOKEY離婚 第36章
LINE・写真・録音・クラウド——デジタル証拠を壊さず残す
まず結論
- スクリーンショットは入口にはなりますが、それだけで「誰が、いつ、どの端末から、どの前後関係で送ったか」まで確実に示せるとは限りません。画面、前後の会話、元データ、取得日時、取得方法をセットで残してください。
- 一方、証拠が欲しくても、相手のID・パスワードを使って無断ログインする、ロックを破る、監視アプリやGPSを仕掛ける行為はしないでください。証拠として使えるかとは別に、不正アクセス、プライバシー侵害その他の責任が生じ得ます。
この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 今する3つ
- 今はしない3つ
- 5点セットで保存する
- 証拠を出す側
- 証拠を出された側
- 公式資料
- 専門家へ切り替える条件
- 章末チェック
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「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第36章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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