ADVOKEY離婚 第1章
離婚までの4つのルート
まず結論
- 離婚に至る手続は、大きく協議・調停・審判・裁判の4つに整理できます。まず協議を試み、まとまらなければ家庭裁判所の調停へ進むのが基本です。審判や裁判が適するかは、争点と相手の対応によって変わります。
- 離婚訴訟は、原則として先に家事調停を経ます(調停前置主義)。例外的な取扱いもありますが、本人が選ぶ通常の入口は協議または調停です。
- そして、これがこの章でいちばん大事なことです——期限や生活費に追われる側は、条件を十分に検討しにくくなります。 あなたが今すべきなのは「早く終わらせる方法」を探すことではなく、「急いで決めなくても生活が回る態勢」を作ることです。
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この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 全体像——4つのルートの地図
- Q. 調停前置主義って、私に関係ありますか?
- Q. 相手が離婚に応じません。別居すれば何年で離婚できますか?
- Q. 弁護士なしで調停を申し立てられますか?
- Q. 相手から調停を申し立てられました(呼出状が届いた)
- 手順——最初の一歩はこの順番で
- 文例——協議を持ちかけるメッセージ(LINE・メール)
- 【実務の要点】急いで決めなくても生活できる態勢を作る
- 調停の席でこう言う
- 行動の注意度——この章の確認表
- 章末チェックリスト
表示しているのは第1章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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