ADVOKEY離婚 第8章
申立て
まず結論
- 離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立ては、原則として「相手方の住所地」の家庭裁判所へ。費用は収入印紙1200円+郵便切手。本人で申し立てることもできます。
- 申立書は相手にも送られます。申立書には求める内容と必要な事実を簡潔に、詳しい経緯は「事情説明書」に整理します。感情の経過も、必要に応じて出来事や生活への影響と結び付けて説明します。
- 年金分割を調停で決めたいなら、早めに年金事務所等へ「年金分割のための情報通知書」を請求します。提出時期・必要資料は裁判所の案内に従ってください。
この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 全体像——申立てから第1回期日まで
- 管轄——どこの裁判所か
- 費用
- 手順——申立書の書き方の考え方
- 大原則:申立書は相手に送られる
- 「申立ての趣旨」——チェックの入れ方
- 条項例:円満調整の調停で取り決める内容
- 「申立ての動機」欄
- 事情説明書・進行照会書——事実と希望を整理して書く
- 事情説明書
- 進行照会書
- 年金分割の情報通知書を「先に」取る
表示しているのは第8章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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