ADVOKEY離婚 第20章
財産の洗い出し
まず結論
- 財産分与で最初にやることは、金額の交渉ではありません。「夫婦の財産が、どこに、いくらあるか」を全部リストにすることです。
- 離婚の話を切り出す前に、適法・安全に確認できる資料を保存するのが有効です。別居後も任意開示、裁判所の財産情報開示命令、調査嘱託等の手段はありますが、対象を特定する手掛かりは同居中の方が見つけやすい傾向があります。
- 相手名義の財産も、婚姻中に築いたものなら分与の対象です。「名義が夫だから夫のもの」ではありません。
この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 財産分与は「対象財産の確認」から始まる
- 全体像——2つの日付を押さえる
- 財産ごとに、数量・評価日・評価方法を分ける
- 手順① 財産目録を作る
- 手順② 適法に確認できる資料から財産の手掛かりを整理する
- 手順③ 見つからない分は、調停で「調査嘱託」を申し出る
- 保全処分と陳述催告——財産の処分を防ぎ、第三債務者へ内容を照会する手続
- 相手が財産を隠すとき——見つけにくい財産と、その兆候
- 債務・不自然な出金・処分済み資産は、一件ずつ主張と証拠を結ぶ
- 債務の実在と使途を確認する
- 不自然な出金・送金は、取引別の照会表にする
- 処分・費消された資産を計算へ戻す主張の要件と反論
表示しているのは第20章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
運営:株式会社ケーエーエム