ADVOKEY離婚 第22章
家と住宅ローン
まず結論
- 家の処理では、まず「①不動産の査定額」「②ローン残高」を資料で確認します。
- 家の価値よりローン残高が大きい(オーバーローン)場合は、家だけを見ればプラスの純資産がありません。他の財産との通算、居住、売却、返済を分けて検討します。
- ペアローン・連帯保証は、離婚だけでは自動的に消えません。債務者・保証人の変更には金融機関の同意や借換え等が必要です。
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この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- 全体像——不動産の査定額とローン残高を確認する
- オーバーローンの家の処理
- 気づき:ローンの担保に入っている預金は「ローンとセットで0円」と評価されることがある
- 夫婦の財産が全体でマイナスのとき——「借金の分与」は命じられない
- 住宅ローンの確認点——離婚だけでは債務者・保証人から外れません
- まず自分の立場を確認——ペアローン・連帯債務・連帯保証の見分け方
- 債務者・保証人から外れるために検討する3つの方法
- 「夫婦間の免責合意」と「銀行から外れること」を分ける
- 住み続ける側・出る側の条項例
- パターンA ローン名義人ではない側と子が住み続ける
- パターンB 住み続ける側が家をもらう(アンダーローン)
- 条項例:共有持分の譲渡では登記費用と協力義務も定める
ほかの項目も見る
「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第22章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
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