ADVOKEY離婚 第12章
単独か共同か
まず結論
- 令和8年4月1日から、離婚後の親権は「単独」か「共同」かを選べるようになりました(民法819条改正・令和6年法律第33号)。離婚届にも親権の選択欄があります。
- 選べるようになった、というだけで、共同にしなければいけないわけではありません。子の利益と父母の関係に照らして単独親権が相当と考える場合は、その理由と資料を示します。
- DV・虐待が主張されるケースでは、その事実だけをラベルで判断するのではなく、子への害悪のおそれ、父母間の暴力等により共同で親権を行うことが困難か、その他共同行使が困難かを裁判所が具体的に審理します。民法819条7項のいずれかに当たれば、裁判所は単独親権としなければなりません。該当しそうな方は、この章の後半とを先にお読みください。
──ここから先は会員ページです──
この章の続き
本文では、次の項目を順番に確認できます。
- ②全体像——制度はこう変わった
- 共同親権の確認点——父母間の合意が難しい場合、負担や紛争が増えることがあります
- Q&A 相手が「共同親権じゃなきゃ離婚しない」と言っています
- Q&A 共同親権にしたら養育費は減りますか
- Q&A 一度共同親権にしたら、もう単独には戻れませんか
- ③手順——選び方と、監護者の定め
- 共同親権を選ぶ場合の離婚届の書き方(令和8年4月施行)
- 監護者は一つの条件だけで決まらない——子の生活全体を確認する
- 親権者と監護者を分ける場合に、決定権の範囲を確認する
- ④計算——この章にお金の計算はありません
- ⑤調停の席でこう言う
- ⑥行動の注意度(緑・黄・橙・赤)
ほかの項目も見る
「別居」「生活費」「調停」など、言葉をひとつ送るだけで確認できます。
表示しているのは第12章の冒頭です。一般的な情報の提供であり、個別の事情に応じた法律相談ではありません。記載は作成時点の法令と公式資料に基づき、特定の結果を保証するものではありません。
暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、110番、配偶者暴力相談支援センター(#8008)、DV相談+(0120-279-889)へ。
運営:株式会社ケーエーエム