ADVOKEY決める前の準備

弁護士作成離婚の条件を決める前に

離婚の裏ルール帳30を、
まず無料で受け取る。

お金・子ども・財産・手続。見落としやすい確認点を、弁護士が30項目に整理しました。書式3点と算定ツールも、一緒に使えます。

お急ぎの方へLINE登録なしで購入へ進む内容・価格を確認してから購入できます

無料特典の受け取り方
  1. 上のボタンからLINEを開く
  2. 「友だち追加」を押す
  3. 届いたあいさつのリンクから、特典を開く

追加の申込みや購入は不要です。関連情報や有料版のご案内も届きます。配信はいつでもブロックで止められます。

通知と個人情報について

端末やLINEの設定によっては、通知にメッセージ本文が表示されます。周囲に見られたくない場合は、友だち追加の前に通知と本文プレビューの設定をご確認ください。

この窓口は一般的な情報のご案内用です。氏名・住所・証拠の画像などは送らないでください。

相手やその代理人から、こんな条件を出されていませんか。

どれも、そのまま通ってしまうことがあります。おかしいからではなく、請求できるものが、そもそも話題に出ていないだけのことが多いからです。

条件が妥当かどうかは、金額の相場より先に、決める項目が漏れていないかで決まります。

使い方 下の15項目のうち、すでに確認できているものだけに印をつけてください。印がつかなかった項目が、いま見落としている可能性のある条件です。登録も入力も要りません。

このチェックで見落としが見つかったら、埋めるための道具があります。すべて、弁護士が作成した有料版からそのまま切り出した3大特典です。

このページの15項目は登録不要3大特典(と、相手のセリフ10と返し・弁護士相談30分の台本)はLINEの友だち追加だけでお渡しします。

お金のこと

後から取り返しにくい項目が集まっています。

子どものこと

金額だけでなく、「いつまで」「誰が」を決めておく項目です。

責任と、手続のこと

期限と、書面の形式に関わる項目です。

チェックの結果

印がつかなかった項目が、見落としの候補です

まだ印がついていません。上から順に、確認できているものへ印をつけてください。

印がつかなかった項目は、いま返事をすると後から直しにくくなる可能性がある条件です。ここから先は、実際に手を動かして埋める作業になります。

その空欄を埋めるための道具が、3大特典です。調べ直さなくても、そのまま書いて出せる形にしてあります。

  • 特典① 離婚の裏ルール帳30——生活費は請求した日から/基準日は別居日/将来の退職金・学資保険も対象/清算条項の罠。各項に「今日の一手」と根拠条文
  • 特典② そのまま使える書式3点——婚姻費用請求の内容証明/調停に持参するA4一枚メモ/差押えに使える養育費条項
  • 特典③ 養育費・婚姻費用の算定ツール——裁判所の標準算定方式。有料版と同じ計算で、金額の目安がその場で出ます
  • さらに相手のセリフ10と、その返し弁護士相談30分の台本も、同じページに入っています
3大特典をLINEで受け取る 弁護士が作成/有料版の中身をそのまま/友だち追加で無料。
  • 氏名・住所は要りません
  • 通知本文は設定により表示されます
  • いつでもブロックで止められます

LINE登録なしで購入する方はこちらLINEの登録をせずに、そのままご購入いただけます。内容と価格は次のページに書いています。

弁護士に依頼しなくても、
ご自身で進めるための道具です。

弁護士として数多くの離婚案件を相談・受任してきた立場から言うと、離婚の多くの場面はご自身で進められます。もちろん、依頼したほうがよい場面もあります。その線引きも書いています。

いま危険がある方へ

暴力、脅し、お子さんの安全に不安があるときは、この確認より先に、専門の窓口へご連絡ください。

警察 110/警察相談専用 #9110/配偶者暴力相談支援センター #8008/DV相談+ 0120-279-889(24時間)/よりそいホットライン 0120-279-338(24時間)

お読みいただく前に

本ページ及び無料でお渡しする資料は、弁護士が現行法、裁判所の公式案内及び実務上の注意を整理して作成したものですが、一般的な情報の提供であり、弁護士業務としての法律相談・代理ではありません。個別の事情に応じた法律相談、代理交渉、書類の作成代行はお受けしていません。個別のご相談は、法テラス(0570-078374)又はお住まいの地域の弁護士会をご利用ください。

記載内容は、2026年9月5日時点で確認した法令に基づきます。引用した条文は民法768条、724条及び819条です。財産分与の請求期間は、民法等の一部を改正する法律(令和8年〔2026年〕4月1日施行)により、同日以後に離婚した場合は5年、同日前に離婚した場合は従前の2年とされています(法務省・裁判所の公表資料により確認)。分岐の基準は離婚した日であり、閲覧している年ではありません。適用の可否はご事情により異なり、特定の結果を保証するものではありません。

当社は、有料の実務ガイド「ADVOKEY離婚」を提供しています。内容と条件は、LINEでのご案内及び販売ページでご確認いただけます。

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